025 自力で借金を返済できなくなったら。任意整理という手があります。
任意整理とは、銀行・消費者金融・信販会社などのローン会社などの債権者と交渉をして、借金の整理をする方法です。利息制限法に基づいて債務額を減額してもらう、返済期間を長くしてもらうなどの方法があります。
基本的に自力で交渉をすることも可能なようですが、現実的には無理があります。交渉自体が無理なことのほうが多いと思われます。お金を借りている側として、立場も弱く、法律を知らないので話になりません。なので、弁護士や司法書士に依頼することになります。
弁護士・司法書士が代理人になるので、確実に債務整理することができます。しかも債務者である当人は、会社などと直接衝突しないでよくなります。交渉は弁護士や司法書士にまかせっきりです。
この任意整理は、「依頼した時点で取り立ての電話はかかってこなくなる」、「交渉がまとまるまで借金を返済するがない」といったメリットがあります。今まで、借金に追われていた生活が嘘のようになります。
借り入れが長期に及んでいる場合は、過払い金が発生し、お金が戻ってくることもあります。
自力で返済できなくなり、借金の合計額が比較的少ない場合、任意整理をするといいでしょう。収入や支出にもよりますが、だいたい200万円ぐらいの借金があるのなら、任意整理を考えたほうがいいと思います。保証人がついている借金の場合も、なかなか自己破産ができないものなので、任意整理をしたほうがいいと思います。
弁護士・司法書士に対しての、任意整理の手続き費用も分割払いができるところが多いので、相談するといいでしょう。ローン会社と交渉中は返済をしなくてよいので、その分を任意整理の手続き費用にあてればいいと思います。
しかしデメリットもあります。完全に借金がなくなるわけではないこと。約5年~7年間は、新たなローンを組めないこと、クレジットカードを作れないこと。任意整理をしたローン会社からの借り入れは、今後一切できないことなどです。交渉があまりうまくいかないこともあります。
しかし日々借金の返済で悩んでいるのであれば、メリットのほうが大きいでしょう。
しかし借金の額によっては、弁護士や司法書士から、「任意整理は難しいから自己破産したほうがよい」と言われることもあります。その目安として、利息制限法に基づいて引きなおされた債務額を、3~5年の分割払いで返済できる見込みがあるかどうかです。
借金の額が多すぎたり、3~5年間での分割払いで返済できる見込みがない場合、ローン会社もなかなか任意整理に応じてくれません。このあたりは、弁護士・司法書士とよく相談してみましょう。
債務整理・過払い返還請求を考えているかたは、法テラス(日本司法支援センター)に連絡してみてください。あなたの住んでいるところの近くの弁護士・司法書士を紹介してくれます。
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