035 お金を貸した相手が自己破産したら、お金は返してもらえないのか?
基本的に自己破産をした相手からは、返してもらえません。
お金を貸したときに連帯保証人をつけていれば、連帯保証人に請求できます。しかし、いない場合はお金は戻ってこないと覚悟しておいたほうがいいでしょう。
自己破産は法律上の制度ですから、たとえ裁判を起こしたとしてもまず勝てないでしょう。
しかし、自己破産の手続きを取っても、絶対に免責が認められるとは限りません。免責が認められなければ、ごくわずかですが、貸したお金の一部が返ってくる可能性もあります。といっても多くて債権額の5%程度のようです。
いくら借用書があろうとも、自己破産をされてはただの紙切れになってしまいます。人にお金を貸す場合は、上げるつもりで貸すか、どうしても返してもらいたいなら、連帯保証人をつけるべきでしょう。
ただし、詐欺の可能性がある場合は早急に弁護士に相談してください。その詐欺を立証できれば、免責が認められずに、小額でも手元に戻ってくる可能性があります。弁護士費用のほうが高い場合が多いかもしれませんが。
可能性は低いですが、お金を貸した相手がその債務を裁判所に届けていなければ、完全に返済義務がなくなったわけではありません。そういったケースもあるということだけ知っておくといいかもしれません。
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