036 引っ越したいが敷金を返してもらえない。逆に修繕費まで請求された場合はどうすればいい?
状況にもよりますが、敷金を返してもらい、かつ修繕費を支払わなくてもいい場合があります。
もともと敷金というものは、入居者が家賃を滞納した場合などの保険みたいなものです。少し難しく言うと、未払い家賃や損害賠償権の担保です。なので一般的には、退去時に返還されるべきものなのです。
ではなぜ返還されないか。それは、「敷金を修繕費に充てた」というのが一般的な理由でしょう。しかしその修繕費自体も、支払う義務はない場合も多いのです。
たしかに、賃貸住宅における原状回復義務はあります。しかしそれは、入居時の状態に戻さなければいけないというわけではありません。数年間も住んでいれば、壁にちょっとした汚れもつくでしょうし、フローリングが色落ちしたり、細かいキズもつきます。
そういったものは自然損耗といって、現状回復する義務はありません。
なので、よほど壁に大きな穴があいていたり、明らかな借主による故意・過失による破損や汚れがある場合に修繕費を負担する義務があるといえます。
なのになぜ、請求されるのか。
それは、知らないからです。借主にそういった知識がないために請求され、不動産屋の言われるがままにしているからといえます。
なので、敷金が返還されない明確な理由、敷金から差し引かれる金額や理由、修繕費などの内訳を明らかにしてもらいましょう。
それが納得できないものであれば、内容証明郵便で敷金の返還と修繕費の撤回を求めます。
それに不動産屋が応じてこなければ、小額訴訟裁判を起こしましょう。これは金額が60万円以下の場合に、一日で終わる裁判といえばわかりやすいでしょうか。
問題解決の可能性が十分ありますので、泣き寝入りをしないようにしてください。
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