018 借金癖のある家族がローンを組めないようにする方法はあるのか?
あちこちで借金してくる家族を、銀行・消費者金融・信販会社などのローン会社から、借金をできないようにする方法はあります。
借金癖というものはなかなか治りません。ほって置くと気が付いたら借金だらけといった例は数多くあります。基本的にこれは病気です。精神科・心療内科などに受診して、治療することをおすすめします。
しかしすぐには治りません。そもそも行きたがらない可能性も高いです。ではどうすればいいのか。
こうなれば、ローンを組めないようにしてしまうといった方法があります。この方法は比較的簡単にできます。借金癖のある身内のかたがいるのであれば、ためしてみるのも一つの方法です。
日本貸金業協会というところがあります。
こちらに貸出自粛依頼をするといった方法です。貸出禁止依頼とも言うようです。申請をしてから、3日程度で登録されるようです。
日本貸金業協会では貸付自粛制度についてこう述べています。「貸付自粛制度とは、資金需要者が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により、自らが貸金業者に対して貸付けを求めた場合に、これに応じないよう求める申告を日本貸金業協会に対して行い、協会がこれに対応する貸付自粛情報を信用情報機関に登録することを依頼し、一定期間信用情報機関の会員に対して提供する制度です。」
簡単に言うと、「貸出自粛依頼をした人はローンが組めなくなりますよ」ということです。
郵送で申込みはできませんので、直接、日本貸金業協会各支部窓口に行く必要があります。窓口は各都道府県にあります。必要なものなどをまず直接電話で聞いてから、行く方がいいと思います。色々と用意するものもあるでしょうから。
基本的に本人がいないと登録できません。本人がいない場合は特例のみ認められています。「本人が失踪中であること」、「本人の生命・身体・財産の保護のために必要と認められること」の2点です。
貸出自粛依頼の申請が通れば、信用情報機関に登録されるので、一般的にいうブラックリストに載ったことになります。貸出禁止期間は届けをしてから5年間です。5年を過ぎるとまたお金を借りることができるようになります。
しかし、残念なことに取り消し手続きも比較的簡単にできます。
対策としては、貸出自粛依頼を本人と家族(例えば兄弟など)が一緒に手続きをするといった方法があります。本人が一人で貸出自粛依頼をした場合、解除も一人でできます。しかし家族と一緒に貸し出し禁止依頼をした場合、その家族がいないと解除できないようです。
身内の借金癖で悩まされているかたは、いい方法だと思います。
ちなみにこの方法はヤミ金などの悪質な業者には効果はありません。注意してください。
こちらで最寄りの貸金業協会を調べてみてください。各都道府県に一ヶ所ずつあるようです。
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