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019 未成年者が親に黙って借金した場合は返済義務はあるのか?

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返済義務が全くないというわけではありません。しかし未成年者は、法律的にその借金をなかったことにできます。

未成年者が保証人欄・確認署名欄に勝手に親の名前を署名捺印したとしても、それは無効にすることができます。つまり、未成年者の借金は取り消すことができるということになります。これを「未成年者契約の取消権」といいます。

ここでは親の同意があったかどうかが問題になります。未成年者が親の同意を得て借金をした場合は、その借金には返済の義務が発生します。

未成年者が親の同意がなく借金した場合、借金の返済義務自体はあります。しかし借金の取り消し願いをすれば、借金を取り消すことが可能というわけです。

相手が銀行・消費者金融・信販会社などのローン会社であれば、金銭消費者貸し借り契約を取り消すという通知を内容証明郵便で送ればいいだけです。そうすれば、債務は消滅します。

しかし、そのローン会社とは良好な関係は築けなくなりますので、基本的にはおすすめできる方法ではありません。それに、全額返済義務がなくなるかというわけではない場合もあります。

ここで注意したいことは、未成年なら誰でも「未成年者契約の取消権」の対象であるのか。

「未成年者でも結婚しているかた」は、対象にはなりません。そのほかにも「自分でお店をしている」、「親の会社の代表取締役になっている」などの商売をしているかたも、借金の取り消し願いはできません。これは未成年者でも成人しているとみなされるためです。

成人であると嘘をついて借りたお金も、借金の取り消しはできません。これは一種の詐欺にあたります。

「未成年者にお金を貸したが返してくれない」といった例も多いのですが、相手やその親に返す気がなければ、はっきり言って泣き寝入りしないといけなくなります。

未成年者にお金を貸す場合は、そのお金はあげたものとして考えたほうがいいのかもしれません。

未成年者契約の取消通知が届いてしまったら、今まで返してもらった分も、こちらが返還しないけばいけなくなることもありえます。なので事を荒立てないほうが得策だと考えて、何も言わずにその人と縁を切ったほうがいいのかもしれません。

どのような場合であれ、基本的には借りたものは返すのが常識だとは思いますが。

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このページは、Makotoが2008年6月10日 08:35に書いたブログ記事です。

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