020 「借金の元本分も被害額」最高裁が初判断。
闇金の帝王VS闇金被害者11名
平成20年6月10日、最高裁で判決。
指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融事件で、愛媛県の被害者11人が、違法な高金利で借金の返済を迫られ損害を被ったとして、ヤミ金融グループの最高責任者だった梶山進受刑者(58)に損害賠償を求めていた。
返済した「全額」か、それとも全額から借りた分(元金)を引いた「差額」かが争われていました。高裁の段階で「全額説」と「差額説」に別れていましたが、「全額説」が確定したそうです。
極端な説明をすれば、闇金から借りた金は返さなくてもいいという判決ですから。
悪質な不法行為に当たる貸し付けについては、返済した金利だけでなく元本も取り戻せるとの初判断を示し、その上で賠償額から元本分を差し引いた二審判決を破棄し、審理を高松高裁に差し戻したそうです。
これからの裁判にも大きな影響を与えるのではないでしょうか。今も全国に闇金と戦っているかたがいます。そのかたがたには朗報ですね。これで闇金が減ってくれればいいのですが。
Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080610-00000035-yom-soci
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