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024 認知症の人が借金をした場合はどうなるのか?

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認知症のかただけでなく、知的障害などの精神障害があるかたなど、判断能力の不十分なかたが借金した場合はどうするのか。

そういったかたを守るための制度があります。この制度は成年後見制度というものです。

この制度を利用して、家族などが家庭裁判所に申し立てをします。そして家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいます。そしてその成年後見人に契約を取り消してもらうというわけです。

この成年後見制度は、任意後見制度法定後見制度の2種類からなります。今回のケースの場合は法定後見制度が当てはまりますので、法定後見制度の説明をします。この法定後見制度もまた、後見・保佐・補助の3つに分かれています。

後見は、ほとんど判断能力がないかたを指します。自分で判断して法律行為をすることはできないレベルです。成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。つまり後見人ならば、本人が自ら行った法律行為はほぼすべて取り消すことができます。

保佐は、判断能力が著しく不十分なかたを指します。簡単なことなら自分でもできるが、法律行為をすることなどは援助がないとできないレベルです。本人が自ら行った重要な法律行為に関しては、本人・保佐人は取り消すことができます。借財、保証、不動産、その他重要な財産の売買等です。

補助は、判断能力が不十分なかたを指します。大体のことは自分で出来るが、難しいことは援助がないとできないレベルです。当事者が申し立てた特定の法律行為について、補助人に代理権、または同意権(取消権ともいう)を与えることができます。

身近に判断能力の不十分なかたが、借金をしたり、悪徳商法に騙されたりした場合は、家庭裁判所に申し立てをして助けてあげましょう。そのための制度なのですから。

本人の住所地から一番近い家庭裁判所を探してください。
裁判所の管轄区域

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このページは、Makotoが2008年6月13日 07:29に書いたブログ記事です。

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