027 借金が激減する。自己破産と違い家も手放さずに済む個人再生とは?
個人再生手続きとは住宅ローン以外の借金を、負債総額の5分の1か100万円のどちらか多いほうにするという債務整理です。
3~5年の期間で返済計画を立てます。一般的には3年です。小規模個人再生または、給与所得者等再生のいずれかの方法を選ぶことになります。平成13年4月にできた新しい制度です。
例えば、500万円の借金があるかたの場合、100万円を3年間で支払っていけばいいことになります。残りの借金400万円は免除されるということです。
同じように1000万円の借金があったとしても、個人再生をすれば5分の1になりますので、200万円を3年間で支払っていくことになります。残りの800万円は免除されます。
借金の額が多く、任意整理や特定調停でも難しい場合で、さらに自己破産をしたくない場合は個人再生をするといいでしょう。自己破産の場合は自宅を手放す必要がありますが、個人再生の場合は自宅を残したまま借金を5分の1に減らせます。
一般的に個人再生をされたかたは、毎月に3万円程度を支払うことになります。今まで月に10万円以上支払っていたかたは、すごく楽になったと感じると思います。
住宅ローンも元本を減らすことはできませんが、支払い期限を10年間延ばしてもらうことが可能です。70歳までに完済が条件です。
しかし、すべての人がこの制度を利用できるわけではなく、条件もあります。
それは、「住宅ローン以外の債務総額が5千万円以下であること」、「安定収入があること」、「破産に準ずる経済状態にあること」です。一般的に当てはまるかたがほとんどではないでしょうか。
しかし、ローン中の車はあきらめなければいけません。どうしても車を手元に残したいのであれば、任意整理や特定調停を利用した方がいいかもしれません。
車のローンが無い場合は、車を持っていかれることはありません。ローン中の車が引き上げられる対象になります。
ただし、ローン中の車でも持っていかれない方法もあります。それは、代理人を探してその人の名義でローンを払い続けてもらうことができれば、可能な場合があります。
例えば、保証人がいるのであれば、保証人のかたの名義で今までどおりの支払いを続けるといった方法です。弁護士や司法書士によっては、柔軟に対応してくれます。
個人再生は、特定調停と違い自分の力で行うことは無理です。弁護士や司法書士に相談してください。任意整理や特定調停と比べると費用は多くかかりますが、ほどんどの法律事務所は分割払いに対応していると思います。
500万円の借金が100万円になるなら、30万円払ったとしても安いものです。個人再生手続きの申請をすれば、消費者金融などのローン会社からの支払い督促は止まります。
毎月、ローン会社に支払っていた分を個人再生の費用に当てて、分割で支払っていけば、問題なく債務整理できるでしょう。一般的に300万円以上の借金があるかたは、個人再生を考えたほうがいいかもしれません。
5年~7年間はローンは組めなくなりますが、借金に追われる生活から抜け出すことが出来ます。しかし途中で一度でも支払いが滞ってしまうと、個人再生が取り消される場合もあるので、注意してください。
債務整理・過払い返還請求を考えているかたは、法テラス(日本司法支援センター)に連絡してみてください。あなたの住んでいるところの近くの弁護士・司法書士を紹介してくれます。
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