045 夫婦・親・兄弟など家族、身内の借金の支払い義務はあるのか?
たとえ親であろうが兄弟、夫婦であろうが、連帯保証人になっていなければ支払う義務はありません。同居しているとしても全く関係ありません。
「あなたの親に100万円貸しているが、返せないようだから息子のあんたが100万円返してくれ」
といったことを言われるという悩みをよく聞きます。
しかし、身内であろうが一緒に住んでいる恋人であろうが、連帯保証人になっていなければ借金の返済義務は法律的にはありません。勝手に保証人にされた場合も基本的には返済の義務はありませんが、そのことを証明しなくてはいけないので、少々大変かもしれません。
親の借金の場合は、親が亡くなったとき、相続拒否をすれば問題ありません。
お金を貸している側からみれば、何とかして取り立てようと考えているのでしょうが、支払い義務はないので無視しても大丈夫です。そういったことを知らないために、払ってしまうケースが多いようです。
一回でも支払ってしまうと、債権者はあなたに支払わせようとしますので、私には返済の義務はないということを伝えてください。あまりにしつこいよう取立てをされるなどの場合、貸金業の規制に関する法律の第21条(取り立て行為規制)に違反していると文書で申し立てるといいでしょう。
これ以上電話をかけてくるなら、貸金業協会と財務局へ電話しますと言ってあげても大丈夫です。
「支払い義務のない者に支払い請求をしてはならない」と、金融庁事務ガイドラインで取り立て行為を規制されているわけですから。
支払ってしまった場合は、債権者からお金を取り戻すことはできないので気をつけてください。
夫婦の場合、借金の使い道が生活費によるものの場合は、支払い義務が発生する場合がありますので注意が必要です。
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