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046 親・兄弟・親戚など、身内からでも借金をする場合は借用書(金銭消費貸借契約書)を作成する必要がある。

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たとえ身内から借金する場合でも、借用書(金銭消費貸借契約書)を作成したほうがいいと思います。親しい友人から借金する場合も同じです。そのほうが後々のトラブル対策になります。

もし裁判にでもなった場合、借用書は重要な証拠になります。「絶対に返すから!」と借主が約束したとしても、口約束はその場限りのものです。その後「お金なんか借りてない」と借主が言ってしまえばそれまでです。

借用書がない場合は証拠がないので、貸主はお金を貸したことを証明するのに苦労することになります。

借用書には、契約日、借り入れ金額、返済方法、返済時期、利息、遅延損害金などを明記しておきましょう。借り主の署名・捺印も必要です。金額が高額な場合などは、連帯保証人をつけるとよいでしょう。

その場合は同じように、連帯保証人の署名・捺印を忘れないようにしましょう。

注意点は、借用書の氏名が手書きではなく印刷されている場合、無効になることがあります。理由は簡単に偽造できるという点からです。捺印も同じ理由から認印で押されているものは無効になります。認印もどこにでも売っていますから。

なので直筆による署名と、実印での捺印が必須だと覚えておいてください。

金額を明記する場合、1,000,000円也と書くのではなく、壱百萬円也と漢数字で明記するようにします。これもあとから書き換えられたりしないためです。ゼロが一つ増えると大変なことになりますので。

他には、あまりに非常識な内容の場合も無効になることがあります。極端な例ですが「支払いが滞った場合、腎臓を売ってでも返済します」などです。常識的にこんなことはなさそうですが、意外とあるようです。常識的な借用書を作成してください。

借用書以外にも証拠を作るためにも、お金を手渡しするのではなく、借主の口座に振込みをしたほうがいいと思います。そうすれば、振り込んだ事実が残ります。証拠はひとつでも多いほうがいいですので。

契約が終わった場合(借金を完済)、借用書は借主に返して、領収書を渡します。領収書には貸主の署名・捺印・契約終了日を書いてもらいます。

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このページは、Makotoが2008年7月10日 06:14に書いたブログ記事です。

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