051 保証人になるとどういう責任を負ってしまうのか?
保証人といってもいろいろ種類があり、連帯保証人と根保証人と保証人があります。この保証人は今ではほとんど使われていません。
銀行のローンや消費者金融、信販会社などで利用されるのは、連帯保証人と根保証人です。一般的なのは連帯保証人です。
一般の保証人の場合は、いきなり貸主から返済を請求されても、まず借主に請求するように主張できます。これを催告の抗弁権といいます。連帯保証人の場合はこれができません。
しかも貸主は借主が返済できない場合、連帯保証人に直接請求でき、直接連帯保証人に強制執行することもできます。
つまり連帯保証人になるということは、自分自身が借金したのを同じといっても過言ではありません。
根保証人とは多少変わっていて、保証契約の際に保証限度額を決めて、その限度額内であれば借主が何度借金しても、そのすべてを保証するといった特殊なものです。
この根保証人のシステムは問題が多かったため、借主が新たに借金をしたときは、その都度根保証人に通知しなければいけないと貸金業法で定められました。
貸金業者のなかには、はじめから保証人の財産を目当てにしている場合もあります。返済能力のあまりない人に貸し付けて、公務員など安定した仕事をしている人を連帯保証人にします。
そういった人はお金に苦労したことがないので、安請け合いしてしまうようです。
その後次から次に融資をして、借主が払えなくなったら、連帯保証人から取り立てるといったものです。
保証人になったために、借金苦で自殺、自己破産をするはめになったかたは数多くいます。できるだけ連帯保証人にはならないほうが身のためです。
断り方の例
「現在連帯保証人になって大変な目にあっているので」
「妻(夫)が連帯保証人で借金を背負わされて大変な目にあったことがあるので」
「親の遺言で保証人だけは絶対になるなと言われているので」
など
以前連帯保証人で苦労させられたから、もうこりごりだということを伝えてください。
親しい人からの頼みの場合、断りにくいとは思いますが断ったほうがいいです。自分の身は自分で守ってください。
相手は真剣に頼んできます。なので、こちらも真剣な態度で断りましょう。あいまいな態度はしないほうがいいです。
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