043 過剰な取立てで悩んでいるなら、金融庁事務ガイドラインをよく読み、然るべき対応をする。
金融庁事務ガイドラインには、貸金業者が行ってはいけないとされている行為が記載されています。つまり、銀行・消費者金融・信販会社などのローン会社や、ローン会社などから委託を受けた業者等はこういった取立ては禁止されているということです。
- 暴力的な態度をとること。
- 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
- 多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けること。
債務者・保証人等が上記のようなことをされた場合は、「威迫」に該当するおそれが大きいことに留意する必要があると記載されています。つまり「脅迫・または脅迫に近い行為は禁止されている」と書いてあります。
- 反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールを送信し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること。
- 債務者、保証人等の居宅を訪問し、債務者、保証人等から退去を求められたにも関わらず、長時間居座ること。
- 債務者又は保証人以外の者に取立てへの協力を要求した際に、協力に応ずる意思のない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、取立てへの協力を要求すること。
上記のような行動は「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きいと書いてあります。
- 白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。
- 白地手形及び白地小切手を徴求すること。
- 印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。
- 貸付け金額に比し、過大な担保を徴求すること。
- クレジットカードを担保等として徴求すること。
上記の行為も「偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いることの禁止」と記載されています。
もしこういった行為を受けて悩んでいるのであれば、泣き寝入りせずに、然るべき手段をとりましょう。財務局、日本貸金業協会、消費生活センター、県庁や市役所などに相談しましょう。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 043 過剰な取立てで悩んでいるなら、金融庁事務ガイドラインをよく読み、然るべき対応をする。
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://hen31.com/mt-tb.cgi/46



コメントする