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052 自己破産した場合、妹名義の借金はどうなるのか?

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消費者金融からの借り入れで妹名義の分がありますが、自己破産した場合これはどうしたらよいのでしょうか?


>>お答えします。

あなたがもし自己破産をしたとしても、整理対象はあなた名義の借金です。妹さん名義の借り入れは対象外です。つまりあなたが自己破産をしても妹さんの借金は残ります。

なので、妹さん名義の借り入れ金額の額が大きく自力返済が難しいのであれば、あなたと一緒に債務整理をする必要があるかもしれません。そうなるとあなたも妹さんも、5年~7年間はローンは組めませんし、クレジットカードも作れません。

妹さんをそんな状態にさせたくないのであれば、妹さんと協力して返済し続けていってください。どちらにせよ迷惑はかかってしまいますので、どの方法が自分のため、妹さんのためになるかをよく検討してください。

本当はこういう状態にならないためにも、人の名義で借金するべきではありません。そのときは「絶対に迷惑をかけないから」と言っても、結局迷惑はかかってしまいます。

そういう人をいっぱい知っています。みんな苦しんでいます。

妹さん名義でした借金は、誰がなんと言おうと妹さんの借金なのです。そのことをよく頭に入れておく必要があります。

少しでも妹さんに悪いと思っているのであれば、妹さんに迷惑をかけずに返済してください。自力返済が無理なら、土下座してでも謝り、債務整理をしてください。何もしないでズルズルといってしまうのが、一番悪いです。

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このページは、Makotoが2008年7月21日 06:49に書いたブログ記事です。

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