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058 借金にも時効があるのか?あったら払わないでよくなるのか?

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借金の時効は・・・存在します。

親・兄弟・親戚・友人・知人など、相手が個人の場合は10年で時効になります。
民法167条1項
「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」

銀行・信販・消費者金融など、相手が金融機関やローン会社の場合は5年で時効になります。
商法第522条
「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。」

注意が必要なのは、時効の中断というものがあるということです。払わずに逃げ回ればいいというものでもありません。基本的に相手から「支払督促」「口座差し押さえ」などのアクションがあれば時効は中断されてしまいます。

借金した相手から、何の連絡もなく音沙汰なしの状態で、5年または10年たてば時効になるといってしまったほうが分かりやすいかもしれません。

時効が成立している場合は、銀行・信販会社・消費者金融などのローン会社に「時効が成立しているため返済の義務はありません」と内容証明郵便で送りましょう。そうすれば、合法的に時効になっている借金はなくなります。

注意点としては、絶対に内容証明郵便を送ることです。電話などで口頭で伝えただけの場合は、証拠が残らないので、相手が聞いてないととぼけることもありえるからです。特に悪質な業者の場合は・・・。

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このページは、Makotoが2008年11月23日 08:46に書いたブログ記事です。

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