061 家賃を払えなくなったら・・・生活保護の一つ、住宅扶助とは?
住宅扶助とは、生活保護法で定められている生活保護の一つです。
住居と補修その他住宅の維持に必要な費用をその内容としており、被保護者が借家、借間、借地に居住している場合は、居住地別に定められた基準内での家賃などの実費が給付されます。
該当するのは家賃・敷金・礼金・更新時の費用・住宅の維持費といったところです。
アパートなど住宅の賃貸契約時には、敷金等の他に、火災保険料等も必要になることが多いですが、これらのいわゆる周辺経費については、住宅扶助の適用範囲に入っていないようです。つまり、管理費・共益費は住宅扶助では支給されません。
2人以上の世帯の場合は特別基準が適用され、基準額の1.3倍の額までの家賃が認められます。
基準額を超える賃貸住宅に住んでいる場合は、生活保護の決定後に転居するよう指導されるようです。相談の段階で今の住居では生活保護(住宅扶助)は受けられないと言われることも多いようです。
住んでいる、またはこれから住む地区によっても金額の上限が変わります。
例えば埼玉県の場合、1級地・2級地なら47,700円、3級地なら41,500円となります。川口市、さいたま市は1級地で、秩父市は3級地と定められています。
敷金の限度額も、住んでいる・またはこれから住む地区によって異なります。
大阪市の場合なら家賃の7倍まで認められますので、家賃が5万円であれば35万円までです。福岡市の場合なら家賃の5倍まで認められますので、家賃が5万円であれば25万円までとなります。3倍までの地区の数が一番多いようです。
冬季(11月~3月)加算などもあるようです。確かに同じ冬でも北海道と九州では、暖房に掛かる費用は全く違うでしょうから。
詳しくは最寄の市町村役場、または福祉事務所でご確認下さい。まずは住所地の福祉事務所に相談されるといいでしょう。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 061 家賃を払えなくなったら・・・生活保護の一つ、住宅扶助とは?
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://hen31.com/mt-tb.cgi/69



コメントする