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改正貸金業法が2010年6月18日完全施行されます。どういうことかというと、キャッシングやローンの借り方のルールが変わるということです。

内容は下記です。

①借り入れ額を年収の3分の1に制限(総量規制)

②専業主婦(夫)は配偶者の同意が必要になる

③新たな借り入れは上限金利20%以下

④一定以上の借り入れは年収の証明が必要

⑤個人事業主は決算書等の書類が必要になる

⑥個人の信用情報の登録が必要になる

ただ、はっきり言えるのは、今回の改正で新規借り入れが厳しくなるということです。

■法改正に関してよくある質問
「今回の法改正以降は年収の3分の1以上借り入れがある人はすぐに返済しなければいけないのか?」
すぐに返済を求められることはないが、新たな借り入れはできなくなる。

「専業主婦(夫)はローンを組めなくなるのか?」
組めなくなるというわけではないが、以前よりも組みにくくなる。つまり借り入れしにくくなる。配偶者の同意書や、配偶者との夫婦関係を証明する書類等が必要になる。その為手続きが面倒になるため、新規借り入れを停止する消費者金融などもあると思われる。

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